제가 전직시에 입국관리소에 문의했더니, 멜로 알려줬던
내용입니다.
참고가 되시길..
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あなたからの電子メールを拝見しました.
転職(就職先の変更)の手続きには、次の3種類があります。
下記を参考に、該当する手続きを行なって下さい。
1 転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫していない場合
転職前に、就労資格証明書交付申請の手続きができます。
(1) 就労資格証明書交付申請書(当局で配布)
(2) 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)及び退職証明書
(3) 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
① 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
② 直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
③ 会社等の案内書
※ 上記の資料は、公刊物で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
(4) 次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの
① 会社等との雇用契約書の写し
② 会社等からの辞令の写し
③ 会社等からの採用通知書の写し
④ 上記①~③に準ずる文書
(5)写真(縦3cm×横2.5cm) 1枚
(6) 手数料 680円
2 転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫している場合
転職前か後に、在留期間更新許可申請の手続きをして下さい。
(1) 在留期間更新許可申請書(当局で配付)
(2) 上記1の(2)~(4)の資料
3 転職前の会社等で従事した職種と変わる場合
転職前に、在留資格変更許可申請の手続きをして下さい。
(1) 在留資格変更許可申請書(当局で配布)
(2) 上記1の(2)~(4)の資料
※ 希望する在留資格によって、(2)と提出資料が異なる場合があります。
対応する在留資格認定証明書交付申請書の手続きに挙げてある資料
(ただし、写真と返信用封筒は不要)となります。
留意事項
1 提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」
(どなたの翻訳でも結構です。)を添付してください。
2 個別の案件によって、「その他参考となるべき資料」を提出していただく場合があります。
3 申請は、申請人自身が行い、旅券及び外国人登録証明書を提示してください。
4 日本国内の証明書は発行後3ヶ月以内、海外の証明書は6ヶ月以内のものが有効となります。
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